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トップ > 雇用促進> 賃上げ支援事業のご案内

賃上げ支援事業のご案内

茨城県最低賃金および特定最低賃金が改正されます

本年度の茨城県最低賃金は、時間額1,136円(引上げ額:62円)に改正され、令和8年10月18日
から効力を発することとなりました。

賃上げ支援関連事業のご案内

茨城県では、中小企業・小規模事業者等向けの賃上げ支援関連事業(1.いばらき賃上げ支援金、2.いばらき業務改善奨励金)について、申込受付を開始しております(R9.1.29まで)。

いばらき賃上げ支援金

令和8年度の最低賃金改正において、中央引上げ目安額(1,130円)未満の賃金を最低賃金(1,136円)以上に引き上げた県内中小企業・小規模事業者等を支援します。

いばらき業務改善奨励金

事業場内最低賃金の引上げと生産性向上のための設備投資等に取り組む県内中小企業・小規模事業者等を支援します。

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pdf制度紹介チラシ(pdf 1.57 MB)

 

各事業の詳細は、「賃上げ支援関連事業」特設ページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

 


掲載日 令和8年9月25日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 (内線: 1160〜1162 )
FAX:
0299-48-1199

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