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トップ国民健康保険> 70歳以上の人の医療制度

70歳以上の人の医療制度

70歳になったら高齢受給者証も交付されます

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで、医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額が変わります。ただし、一定の障がいの認定を受けた人は、65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることもあります。
 

  1. 70歳になられる人には75歳になるまでの間、「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から該当になります。
  2. 高齢受給者証には自己負担割合が示されています。
  3. 医療機関で受診するときは、被保険者証といっしょに忘れずに必ず提示してください。受診の際は、自己負担金をお支払いいただき、限度額を超えた場合、高額療養費として請求できます。(後日申請通知が届きます。)

自己負担割合と所得区分

所得区分 自己負担割合
現役並み所得者(※1) 3割
一般

2割(昭和19年4月1日以前生まれの人は、1割)

低所得者II(※2)
低所得者I(※3)

(※1)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の(1)~(3)のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数および収入について
  同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
(1) 1人  383万円未満
(2) 後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
(3) 2人以上 合計520万円未満

(※2)低所得者IIとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。

(※3)低所得者Iとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

PDF国民健康保険高齢受給者証再交付申請書(PDF 27 KB)
 
 

掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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