新型インフルエンザ等対策
小美玉市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年3月改定)
平成25年(2013年)6月、特措法第6条に基づき、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)が策定されましたが、その後、新型コロナウイルス感染症に対する経験を踏まえ、令和6年(2024年)7月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画が改定されました。
政府行動計画の改定は、新型コロナ対応で明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い呼吸器感染症による危機に対応できる社会をめざすものです。
また、茨城県においても政府行動計画の改定を受け、令和7年(2025年)3月に茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画を改定いたしました。
本市においても国・県の改定を受けてこの度の改定となりましたが、小美玉市新型インフルエンザ等対策行動計画は、本市における新型インフルエンザ等対策の基本方針を示すものであり、本行動計画に基づき、出先機関を含め、全庁が一体となり取り組みを推進し対策を実施するものです。
小美玉市は茨城空港があり、新型インフルエンザ等の感染者が早期に発生する可能性があることから、感染者を確認した場合、早期にできるだけ感染拡大を抑えることを重視し、未発生の段階から、空港と連携した検疫状況の把握など、情報収集の強化に取り組むため、令和8年3月「新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定いたしました。
小美玉市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年3月改定)
小美玉市新型インフルエンザ等業務継続計画
小美玉市では、強毒型の新型インフルエンザ等が発生しまん延した場合、市の業務執行に支障が生じないよう、市として継続しなければならない業務や、一時的に休止・延期する業務をあらかじめ明らかにすることを目的に、「小美玉市新型インフルエンザ業務継続計画」を策定しています。この計画は、新型インフルエンザ等が発生、まん延した場合、市民の生命及び健康を保護し、並びに市民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、対策業務や優先度の高い通常業務を的確かつ迅速に実施するための計画です。
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年4月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康増進課 感染症予防係
住所:
〒319-0132 茨城県小美玉市部室1106
電話:
0299-48-0221
FAX:
0299-37-7310







