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トップ介護保険> おむつ代の医療費控除について

おむつ代の医療費控除について

 

「要介護認定」を受けている方で、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

 

その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代医療費控除証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで決まります。

 

  • 1年目のかた

「おむつ使用証明書」

初めておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。

医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関にご相談ください。

 

  • 2年目以降のかた

「おむつ代医療費控除証明書」

既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

 

この証明書は、市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。

 

要件

市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)がB1からC2であること。
  2. 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること。

 

主治医意見書は、作成日がおむつを使用した当該年(認定有効期間が13カ月以上の方は、その前年)に作成されたものが対象となります。

 

※これらに該当しない場合はおむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくこととなります。

 

その他介護保険制度で提供される一定の施設・居宅サービス利用時に負担した費用について医療費控除の対象に含まれるものがあります。その際は高額介護サービス費や保険による利用料の補填を差し引いた金額となります。

申 請 方 法 

「おむつ代の医療費控除の証明申請書」を記載し、下記の窓口に持参してください。「おむつ使用証明書(または「証明書を交付できない理由書」)」 は後日、郵送で送付します。  
 

※ 申請書には、おむつを使用している方として判定を受ける方本人の記名が必要になります。あらかじめ記載をすませてから、ご持参ください。
 

 申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。

 受 付 窓 口

 
  • 介護福祉課(玉里総合支所内)
  • 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)
  • 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)

掲載日 平成29年3月22日 更新日 令和5年3月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117,3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

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