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浄化槽は年1回の水質検査(法定)が必要です ※保守点検による代替不可※

浄化槽「法定検査」は保守点検では代替できません

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必要性

  • 法定検査は、浄化槽の日頃の管理が適切であるか、指定検査機関が評価を行うものです
  • 浄化槽の保守点検・清掃とは別に、年に1回、必ず実施しなければなりません
  • 浄化槽の保守点検と混同しやすいですが、法令上、個別に実施が義務付けられます

課題・問題

  • 公共水域の保全は、周辺市町はもとより、源流から海へとつながる全ての地域が足並みを揃えてゴールを目指すものです
  • 現在、小美玉市は、茨城県の県央地域でも、この実施率が最も低い自治体となっており恥ずべき状況です
  • 市内から発生する汚水による周辺河川への環境影響評価が不十分かつ無責任な状況といえます

検査促進

  • 現世代が、公共水域の水質保全とともに、衛生的な暮らし、安心安全な農畜産業を将来へつなぐ必要があります
  • 市民・事業者が地域一丸になり、責任をもって社会的使命を果たされるようご理解・ご協力をお願いします

検査手数料(年1回あたり)

料金体系図_浄化槽法定検査

  ※令和7年7月時点(令和8年4月より、4,500円⇒5,000円に変更)

検査機関

浄化槽一括契約システム

法令根拠

  • 第11条浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない
  • 第12条の2都道府県知事は、第11条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる
  • 2都道府県知事は、浄化槽管理者が第11条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる
  • 3都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる
  • 第66条の2第7条の2第3項又は第12条の2第3項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する

掲載日 令和7年7月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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  • 浄化槽は年1回の水質検査(法定)が必要です ※保守点検による代替不可※

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