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よくある質問-道路維持課

 

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Q&A

質問:道路を占用したいときは

回答:

  市道に埋設物(水道管・排水管など)や施設(電柱類・電線類・横断幕・建築足場など)を設けて継続して道路を使用する場合は、設置する前に申請書を提出して占用許可を受けてから工事を行ってください。

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質問:道路工作物の工事を行いたいときは

回答:

  新築家屋や車庫の設置等により、道路の工作物(ガードレール・歩道など)が、家の出入りの支障となる場合は、申請書を提出して承認を受けてから工事を行ってください。

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質問:庭の植木や山林の枝等が道路に出ていて危険なときは

回答:

  家の庭木や山林の枝が繁茂して交通に支障がある場合は、土地所有者の方に木の剪定又は伐採をお願いしていますので、各自治会等で土地所有者に要請してください。なお、土地所有者が不明等特別の事情がある場合は、市にご相談ください。また、道路上に植木鉢、プランター等を置かないようお願いします。

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質問:道路構造物、付属施設が破損したときは

回答:

  道路に穴があいていたり、U字溝・ガードレール・カーブミラーの破損や道路照明の不具合等を発見されましたら、管理課までご一報ください。また、ガードレール、カーブミラー等を交通事故などにより破損した場合は、その補修費は原因者負担となります。

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質問:カーブミラーを設置してほしいときは

回答:

  設置希望個所を区(自治会)で調整のうえ、区として要望してください。市で現地を調査し設置が可能かどうか、後日回答します。

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質問:市管理の砕石道に砕石を敷均してほしいときは

回答:

  敷均希望個所を区(自治会)で調整のうえ、区として要望してください。

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質問:道路の名称や幅員を知りたい時は

回答:

  市では道路台帳を整備し、どなたでも自由に閲覧することができます。電話によるお問合せでは、トラブルの元となりますので、できるだけ窓口で確認することをお勧めします。

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掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和6年3月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1430〜1434
FAX:
0299-48-1199

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