電子申請による農地転用後の工事進捗状況報告ができるようになりました
「農地法関係事務処理要領」に基づき、転用許可後は許可後3ヶ月後、及びその後1年ごとに工事の進捗状況について報告を要し、
工事が完了したときは遅滞なく、その旨を報告することになっています。(許可書にも上記の文言が記載されています)
報告がない場合には、文書により督促することがあり、督促後も報告がない場合には関係者から事情を聴取し必要に応じて現地調査を行う場合があります。
- 農地転用許可後の工事進捗状況報告については、紙面による提出を求めていましたが、今後は電子申請による報告も行えるようにいたしましたので、ぜひご活用ください。
電子申請について
電子申請による報告のメリット
- 紙代の削減
- 郵送代の削減
- 業務効率化→スマートフォンからの報告も可能なため、現場でスマートフォンで写真を撮ったらそのまま報告することも可能です。
報告の方式について
- 電子申請には2つの方法があります。
- 電子申請入力フォームに直接入力し報告する方法
- 紙面の報告様式に入力したものを電子申請入力フォームに添付して報告する方法
- いずれの場合でも入力項目に違いはないため、入力の際には許可書と現地の写真を手元に準備した上で入力してください。
その他
- 電子申請は現在試行段階ですので、申請フォームに不具合があった場合は大変お手数ですが、農業委員会事務局までご連絡いただくようお願いいたします。
- 従来どおり紙面での報告も可能です。(押印は不要です)
電子申請フォーム
- パソコンからアクセスする場合にはこちら(新しいウィンドウが開きます)
(URL:https://logoform.jp/f/NznrN)からアクセスしてください。
- スマートフォンからアクセスする場合には下のQRコードを読み取ってください。
掲載日 令和7年8月15日
更新日 令和7年8月19日
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