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トップ助成制度> 【予定】浄化槽の設置補助金ご活用ください_R8年度分(予約4/6~・募集4/13~)

【予定】浄化槽の設置補助金ご活用ください_R8年度分(予約4/6~・募集4/13~)

申請・予算状況(随時更新)pdf【チラシ】浄化槽補助金(pdf 442 KB)

国県を含む予算成立前のため、変更となる場合があります(住民ファーストの観点から事前公表するものです)

  • チラシイメージ
  • 令和8年度から4月から募集を開始します。インターネットからも申請いただけます
  • 工事着工後の申請は対象外、R9.3月初旬までに工事完了し実績報告できる方となります
  • 年度の予算がなくなり次第、受付終了となります。お早めに申請ください
  • 予算状況について、随時、以下に掲載していきます  ※予算残を保証するものではありません

予算状況(設置費用のみ)

項目 予算 実績 単位
N型 基数 30 - -
金額 11,535 - - 千円
NP型 基数 10 - -
金額 11,428 - - 千円

本年度からの変更・留意点

  • 店舗・事業所等も補助対象になります(20人槽以内・転換に限る)
  • 国・県の改定にあわせて一部補助が増額となります
  • インターネットから申請できます(自書様式や市町村提出様式は窓口提出または郵送ください)
  • 申請以前の書類確認は廃止します。申請時にチェック表を作成のうえ提出ください

1.事業の概要

  • 排水による水質汚染を防止し自然環境を守るため、合併浄化槽(高度処理型)を設置する費用を一部補助します
  • 設置を検討する方は直接 工事登録業者 に見積や申請代行等を相談ください(国家資格を有し県に登録する業者のみ施工可)
  • 令和8年度の詳しい募集内容は、下記または関連資料等から確認ください

窓口申請には事前予約が必要です。また、インターネットからも申請手続できます

  • これまで、受付開始日に申請が集中し、待ち時間が長い、他のお客様への影響など課題がありました
  • このため、窓口での受付を事前予約制(令和7年度~)としました。事前に日時ご予約の上来庁ください
  • 予約無しで窓口に来られた場合は、日時の予約のみとなります。あらかじめご了承ください
  • 電子申請(インターネット)からもお受けします。詳しくは下記から確認ください

交付申請  ※【電子申請(新しいウィンドウ)】からもお受けします

(受付開始)令和8年4月13日(月曜日)8時30分~ ※窓口、電子申請とも

(申請方法)(1) 窓口、(2) 電子申請   ※窓口申請の方は事前予約が必要です【電話予約開始:4/6  8時30分~】

(受付制限)1社3件まで

2.補助対象

区域

  • 小美玉市内全域(ただし以下の区域を除く)
  1. 小美玉市内の公共下水道全体計画区域内(※1)、または、農業集落排処理施設の整備済区域
  2. 住宅団地等において、処理施設を有し、集合処理している区域

    ※1:区域内であっても7年以上整備が見込まれない地域は補助対象となります

対象

  • (1) 自己居住用の専用住宅(※2)、 (2) 店舗等併用住宅(※3)、 (3) 事業所等(※4)

    ※2:専用住宅:自己居住用の一戸建ての住宅

    ※3:小規模店舗等併用住宅:住宅の居住部分が総床面積の二分の一以上

    ※4:主として事業所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物

  • 当該住宅に住所を有する方
  • 市外の方は実績報告書の提出までに当該住宅に住所を有することができる方
  • 当該住宅を借りている方で賃貸人の承諾を得た方
  • 浄化槽の使用開始後、浄化槽法に定める維持管理(法定検査、点検・清掃)の実施を誓約する方

機種

  • 高度処理合併浄化槽の環境配慮型のみ(処理対象人員:20人以下)

3.補助内容

区分別補助額(限度)

一覧表

区分

人槽

新設

転換

備考

設置
  • 【N型】高度処理型の浄化槽

   ※窒素又はりん除去能力を有する

5人槽

-

360千円

・専用住宅

   (専ら居住を目的とした建築物)

・小規模店舗等併用住宅

   (住宅部分が総床面積の二分の一以上)

・事業所等【転換のみ】

   (主として事業所、店舗等)

 

上限に達しないとき1,000円未満切捨て

7人槽

-

462千円

10人槽

-

585千円

  • 【高度N型】高度処理型の浄化槽

   ※高度窒素除去能力を有する

5人槽 - 474千円
7人槽 - 570千円
10人槽 - 723千円
  • 【NP型】高度処理型の浄化槽

   ※窒素及びりん除去能力を有する

5人槽

1,002千円

1,251千円

7人槽

1,329千円

1,640千円

10人槽

1,585千円

1,996千円

撤去
  • 単独処理浄化槽

-

150千円

上限に達しないとき1,000円未満切捨て

  • 汲み取り式便槽
- 120千円
  • 雨水貯水槽等への再利用
- 120千円
  • 宅内配管工事

   ※単独処理浄化槽、汲み取り式便槽の転換

-

330千円

※事業所等の場合は「転換」のみとなります

注意事項

  • 浄化槽の人槽は、居住人数ではなく、原則、建物の延べ床面積により決定されます

   ・延床面積140m2以下の場合は「5人槽」、140m2超の場合は「7人槽」

   ・台所と浴室が各2つある場合は「10人槽」

(1). 設置

  • 補助額は「新設」と「転換」に分けて補助します

  (1)浄化槽の新設または転換(入替)に要する費用

      「新設」:新規で建築した建物に浄化槽設置(要 建築確認)

      「転換」:単独浄化槽・汲み取り式便槽の入替えによる浄化槽の設置

  (2)設置費が補助基準に達しないものは、その額が補助額になります

(2). 撤去

  • 既設の単独処理浄化槽、または、汲み取り式便槽の撤去工事に要する費用の補助

    ※転換(入替え)にあわせて行うことが条件。撤去費のみは対象外

    ※全撤去時のみ補助対象になります。一部撤去等は対象外

(3). 再利用

  • 既設の単独処理浄化槽から雨水貯水槽等に再利用する費用の補助

    ※高度処理型浄化槽の設置に合わせて行うことが条件

(4).宅内配管(単独処理浄化槽・汲み取り式便槽の転換に係る)

  • 既設浄化槽等からの転換により新たに設置する、宅内配管で新規浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等)、枡の設置、浄化槽からの放流先までの費用の補助。蒸発散槽部分を含みます

工事をする際の注意

  • 浄化槽の設置工事は、法令「浄化槽工事の技術上の基準」により、県の登録・届出を受けた工事業者のみとなります
  • また、浄化槽設備士による実地の監督が必要となります

   ※補助金申請の依頼する場合には、トラブル等がないよう必ず業者と連絡を密に取り合うようお願いします

4.手続き・流れ

  • 全体の流れは下図のとおりです

全体の流れ

全体流れイメージ

  • 申請書の記載誤り・書類漏れに注意ください
  • 交付決定後は速やかに工事を実施ください

(1). 交付申請【窓口の方は事前予約】※【電子申請(新しいウィンドウ)】からお受けします

rtf様式1号(128 KB)   docx県様式7号(31 KB)   xlsxチェック表(17 KB)

   予約されずに直接窓口に来られた方は、日時の予約のみとなります

  • (申請開始)   令和8年4月13日(月曜日)~  ※1社あたり1日3件まで
  • (予約方法)   窓口申請の方は事前に日時を電話予約ください   ※予約開始:4月6日(月曜日)午前8時30分 ~
  • (申請方法)   窓口:小川総合支所 下水道課(小川総合支所内1F)、電子申請(インターネット)
  • (受付時間)   窓口:午前8時30分 ~ 午後0時00分 、午後1時00分 ~ 5時15分(平日のみ)

添付書類   xlsxチェック表(17 KB)もあわせて提出ください

 1. (1) 設置場所の案内図、(2) 敷地内配置図、(3) 排水経路図

 2. 設置工事見積書(本体費、設置工事費等の明細内訳がわかるもの)※単価入り

 3.(新築・改築の場合)(1) 浄化槽設置明細書の写し、(2) 建築確認通知書の写し

    (転換の場合)浄化槽設置届出書の写し

 4.(改築・転換の場合)現況施設の写真 ※着工前のもの

 5. (1)全浄連 登録書、(2)登録浄化槽管理票(C票)

 6. 保証登録書(市町村提出用)

 7. 浄化槽工事業の登録・届出等を証する書面

 8. 浄化槽設備士免状(または、特別講習会修了証書 ※昭和62年度以前免許取得)の写し

 9. 土地所有者の承諾書(所有者が異なる場合)※任意様式

10. 完納証明書または納税証明書(市外の方のみ)  ※過年度含めて未納が無いこと

11. 法人登記簿または所在証明など店舗事業所の所在を確認できる書類(店舗事業所の方のみ)

12. 委任状(代理申請の場合) docx参考様式(16 KB)

13. その他市長が必要と認める書類

 (1) . 既成底盤コンクリート(PC板)を使用する場合は、保証書及び構造計算書

 (2) . 誓約書  docx県様式7号(31 KB)

撤去費補助(単独浄化槽・汲み取り式便槽)を申請する方

14. 1-(1). 現況の配置図 ※撤去前のもの、  1-(2). 既設排水系統図

       2. 工事見積書(単価を明示)

宅内配管補助を申請する方

 15. 1-(1). 現況配管図  ※着工前のもの、 1-(2). 新設排水系統図(平面図、縦断図)

        2. 道路等占用許可書等(排水を側溝等宅外に放流する場合)

        3-(1). 蒸発散槽の資料(敷地内処理の場合)、 3-(2).維持管理に関する誓約書

        4. 見積書(明細内訳と単価を明示)

注意事項

  1. 窓口の場合、事前予約順に審査します。申請書ほか添付資料を印刷し全て持参ください 
  2. 受付件数は一社あたり1日3件までとなります
  3. 申請書や添付書類に不備・不足がある場合は受付できません
  4. 申請後の補助額の増額変更はお受けできません
  5. 撤去費・宅内配管補助金は、設置補助と同時申請になります
  6. 申請した全ての工事が完了し実績報告書を速やか(令和9年3月12日(金曜日)まで)に提出ください
  7. 令和9年3月12日(金曜日)までに実績報告の提出がない場合は、交付決定は無効となります
  8. 申請書の住所と納税証明書の住所が同じになっているか確認ください
  9. 申請から交付決定までには7日程度かかります
  10. 交付決定前の工事着工は、補助対象となりません

(2). 中間検査【事前予約】

pdf中間検査の仕方(463 KB) を参照ください

  • 底盤コンクリート設置後の浄化槽据付時、水締め・突き固めの作業時に市が立会確認を行います
  • 現場には工事の管理監督をする「浄化槽設備士」の立会が必要になります
  • 設置工事日の7日前(休日除く)までに日程を連絡調整ください(平日のみ)

(3). 完了検査【事前予約】

pdf完了検査の仕方(543 KB) を参照ください

  • 宅内配管工事の補助金を申請した方は、工事完了後、市が現地確認を行います  ※転換のみ
  • 希望日の7日前(休日除く)までに日程を連絡調整ください(平日のみ)
  • 実施期限は令和8年3月12日(金曜日)になります。実績報告書の提出も同様です

(4). 実績報告   ※【電子申請(新しいウィンドウ)】からもお受けします

docx様式6号(18 KB)   docx様式8号(17 KB)   xlsxチェック(14 KB)

  • 工事完了後、速やかに実績報告書に必要書類を添えて、下水道課まで提出ください
  • 令和7年度からインターネット(電子申請)からも提出できます(報告様式や添付書類を送信ください)

添付書類  xlsxチェック(14 KB)をあわせて提出ください

設置補助の方 

 1. (1)請求書(明細あり)写し、(2)領収書 写し

 2. 浄化槽保守点検業者・浄化槽清掃業者との業務委託契約書 写し

 3. 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書 写し

 4. 施工状況写真(着工前から工事完了まで各工程、状況の分かるもの) pdf参考:工事写真 注意点(527 KB)

 5. 底盤コンクリートに既製品を使用した場合は、証明書(強度、構造等)を添付 ※申請時と相違がない場合は不要

 6. 浄化槽設備士の証明したチェックリスト

 7. 交付請求書(docx様式8号(17 KB)

 8. その他市長が必要と認める書類

    (1). 中間確認および完了確認時(配管補助のある方)の立会確認の写真

    (2). 申請時に市外の方は転入後の住民票

    (3). (1) 浄化槽使用開始届、(2) 浄化槽廃止届(既設浄化槽を撤去した場合) 様式こちら(インターネットから届出できます)

撤去費補助の方

 1. 産業廃棄物管理表(マニュフェスト (1)A票、(2)E票)の写し

 2. 施工状況写真:現況(撤去・着工前)~ 撤去状況 ~ 処分(場)完了まで   pdf写真撮影の仕方(536 KB) を参照ください

宅内排管補助の方

 1. 施工状況写真(施工前~布設~完了まで)

5.補助対象とならないもの

  1. 建築基準法(第6条第1項)による確認の申請または浄化槽法(第5条第1項)による設置の届出を行わずに補助対象浄化槽を設置する者
  2. 販売及び賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
  3. 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
  4. 市税等の滞納がある者
  5. 申請時に市外に在住で、実績報告提出時までに小美玉市へ住民票を異動していない者
  6. 補助金の交付決定前に工事に着手(設置)した場合
  7. 既設合併浄化槽の更新により設置する者
  8. 既設単独浄化槽、汲み取り式便槽を完全撤去しない場合の撤去費補助(いわゆる「砂埋め」「埋殺し」「半(一部)撤去」等)
  • 交付申請時と出来形が相違する場合には、補助対象となりません

掲載日 令和8年3月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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