空き家の適正な管理をお願いします
空き家の所有者には管理責任があります
近年、全国的にも空き家の数は増加し続けており、小美玉市でも年々増加しています。
適正な管理がなされていない空き家は、近隣住民の迷惑になるだけでなく時には重大な事故につながるおそれもあります。
平成27年5月から空家等対策特別措置法が施行されました。この法では、空き家の所有者又は管理者には、防災・衛生・景観等において地域住民の
生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家等を適切に管理する責務があると定められています。
空き家を放置すると…
空き家などの適切な管理を行わず、建物の倒壊や屋根・外壁の落下などにより損害を与えた場合、被害者に対し賠償
責任を負うことがあります!
また、適正な管理がなされておらず、危険な空き家であると判断された場合には特定空家等に認定されてしまいます。
特定空家等に認定されてしまうと、法に基づいた指導が行われ、それでも改善がなされない場合、空き家の所有者等は勧告が行われます。
勧告を受けてしまうと今まで受けていた固定資産税の住宅用地特例が解除されてしまい、その土地に課される固定資産税が最大で6倍にあがります。
それでも、改善がなされず、このまま危険な状態が続くと人命や周辺の生活環境に係る重大な事故につながるおそれがあると認められた場合は科料の
請求や行政代執行、それにかかった費用の請求など特定空家等の所有者等に対して重いペナルティが科されることとなります。
固定資産税の納税通知書にチラシ封入しています
ご相談したいことやご不明な点等ございましたら、チラシ下部に記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。
掲載日 令和7年6月13日
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市民生活部 環境課
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144〜1146
)
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0299-48-1199