公益通報相談窓口
公益通報者保護制度について
近年では、事業者内部の労働者等からの通報を契機に、国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事が明らかになることも少なくありません。
労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由に解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう「公益通報者保護法」が制定されています。
※詳細については、消費者庁の公益通報保護制度のページをご覧ください。
通報時に留意していただくこと
1.通報しようとする方は、連絡先(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等)のほか、ご自分の勤務先と勤務先で行われている(又はまさに行われようとしている)違法行為について、書面の提出・郵便・ファクシミリ又は電子フォームにてお知らせください。
2.違法行為については、どのような行為が行われたかをできる限り具体的にお知らせください。抽象的な内容の通報では、どの法律に違反しているかを判断できないため、調査や是正措置が適切に行われないおそれがあります。
3.通報に際しては、違法なことが行われている根拠となる資料などをご用意していただく必要があります。
4.通報内容が他人の正当な利益や公共の福祉を害することのないように注意してください。
5.次のような通報は、公益通報とはなりませんのでご注意ください。
・氏名、連絡先が不明なもの(匿名を含みます。)
・内容がはっきりしていないもの
・勤務先の違法行為でないもの
通報を受理した場合の対応について
1.公益通報に該当するかどうか確認したうえで、小美玉市に法令等に基づく調査権限がある場合には、権限を持つ担当課で必要に応じた調査を行い、必要な場合には是正措置等を行います。
2.小美玉市に法令等に基づく調査権限がない場合には、調査権限のある行政機関をお知らせいたしますので、改めてそちらに通報をお願いすることになります。
3.調査にあたっては、通報者の方に必要な協力をいただく場合があります。
4.調査結果や調査後にとった措置内容を通報者にお知らせします。
5.通報者や利害関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮します。
小美玉市外部からの公益通報を行う者の保護に関する要綱
小美玉市外部からの公益通報を行う者の保護に関する要綱(pdf 230 KB)
通報先
※公益通報は、書面の提出・郵便・ファクシミリ・電子フォームのいずれかにて行ってください。
(窓口・郵送先)
〒319-0192
小美玉市堅倉835番地
小美玉市市長公室秘書課
(FAX)
0299-48-1199
(電子フォーム)
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