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トップ下水道合併浄化槽> 合併浄化槽の使用・変更・休止には届出が必要です

合併浄化槽の使用・変更・休止には届出が必要です

  • 浄化槽の使用等に際しては、浄化槽法の規定により、届出等が必要になります

使用を開始したとき

  • 使い始めた日から30日以内に下記報告書を市に提出してください


doc浄化槽使用開始報告書(提出:3部) (Word)

管理者を変更したとき

  • 住宅の売買や相続等により浄化槽を管理する方が変更となるときは、変更後30日以内に下記報告書を市に提出してください

 
doc浄化槽管理者変更報告書(提出:3部) (Word)

使用を休止するとき

  • 長期の不在などにより、浄化槽の使用を休止するときは、下記届出書を市に提出してください
  • 添付資料:浄化槽の清掃の記録

     ※浄化槽の使用を休止するときは、清掃(汲み取り)及び消毒を行ってください
 
doc浄化槽使用休止届出書(提出:3部) (Word)
 

  • 使用休止届出書を提出したのち、使用を再開するときは、再開後30日以内に下記届出書を市に提出してください

 
doc浄化槽使用再開届出書(提出:3部) (Word)

使用をやめたとき

  • 公共下水道に接続するなどして使うのをやめたときは、使用廃止後30日以内に下記届出書を市に提出してください

 
doc浄化槽使用廃止届出書(提出:3部) (Word)


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年5月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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