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都市計画係の主な業務内容

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について 都市建設部 都市整備課
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、一定の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置の適用を受けることができます。...
国土利用計画法に基づく土地取引の届出 都市建設部 都市整備課 都市計画係
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。 届出が必要な一定規模以上とは 買いの一団とは 届出が必要な土地取引とは 必要書類 届出をしないと 小美玉市において一定規模以上の土地取引(買いの一団を含む)を行った場合、国土...
小美玉市都市計画図 都市建設部 都市整備課
閲覧上の注意 本図はあくまでも概略を示すものであり、都市計画図の内容を保証、証明するものではありません。 本図の利用によって生じた損害等について小美玉市は一切の責任を負いません。 ご利用上の注意 本図は、実際の都市計画図を編集したものであり...
1.都市計画について 都市建設部 都市整備課
1 都市計画区域について 都市計画区域の名称 小美玉都市計画区域 都市計画区域に含まれる土地の区域 小美玉市の全域 公告の日 平成19年5月31日(決定の日) 2 区域区分について 小美玉市の都市計画区域は、区域区分を定めない非線引きの都市...
2.開発行為について 都市建設部 都市整備課
小美玉市において一定規模以上の開発行為を行おうとする場合は、知事の許可又は市長の承認が必要となります。 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 「区画形質の変更」につ...
3.屋外広告物について 都市建設部 都市整備課
茨城県では、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持等について、必要な規制の基準を定めています。小美玉市内で屋外広告物を設置...
4.公有地の拡大の推進に関する法律による届出等について 都市建設部 都市整備課
目的 この公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が地域の整備のために必要な土地を、取得しやすくする制度です。 届出(公拡法第4条) 下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(通常の売買のほか、代物弁済、交換...
5.小美玉市都市計画審議会について 都市建設部 都市整備課
小美玉市では、都市計画法(昭和43年 法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、小美玉市都市計画審議会を設置しています。(小美玉市都市計画審議会条例 平成18年3月27日 条例第139号) 審議...

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