このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市の組織・業務内容農業委員会事務局主な仕事内容> 利用状況調査(農地パトロール)及び利用意向調査について

利用状況調査(農地パトロール)及び利用意向調査について

  • 小美玉市農業委員会では毎年6月~8月頃に農地法に基づく利用状況調査(農地パトロール)及び、利用意向調査を行っています。

利用状況調査(農地パトロール)について

利用状況調査とは?

利用状況調査とは、地域の農業委員・農地利用最適化推進委員が皆様の所有している農地の現地確認を行い、遊休農地化している農地がないか・違反転用している農地がないか等を、市内すべての農地について調査を行います。

農地法第30条に基づく調査であり、年に1回は調査を行わなければなりません。必要がある時はいつでも行うことができます。

調査の時期について

小美玉市農業委員会では毎年6月~8月頃を目安に行っています。

調査の方法について

地域の農業委員・農地利用最適化推進委員が調査用のタブレットを利用しながら、現地確認を行います。現地確認しづらい場所があれば農地内に立ち入ったり、現況の写真を撮ったりする場合があります。(調査の際には、農業委員・農地利用最適化推進委員は帽子や名札を着用しています。)

調査後について

農地法第32条に基づき、遊休農地化している農地の所有者または管理者の方へ、今後の農地の利用に関してお伺いする、「利用意向調査」を秋頃を目安に送付いたします。遊休農地化している農地を「自分で耕作する」「他の人に貸す」「売却する」等の今後の意向をお伺いします。

山林の様相を呈している、竹林になっているなど、農地として再生利用が困難と見込まれる農地の所有者または管理者の方に対しては、「非農地判断」を所有者または管理者の意思に関係なく、行う場合があります。

その他

相続税または贈与税の納税猶予の適用を受けている農地が、遊休農地の判定された場合には、猶予が打ち切られる場合があるので、ご注意ください。

Q&A

Q.利用状況調査において、所有者等の立ち会いは必要ですか?

A.不要です。現地確認しづらい場所があれば、農地等に立ち入ったり、現況写真を撮ったりする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

Q.非農地判断とは何ですか?

A.利用状況調査において、現況が再生利用が困難と思われる農地と判断した場合、農業委員会総会にて、その農地を農地ではないという判断をすることです。

非農地判断をした場合は、その農地の所有者または管理者へ「非農地通知書」を送付します。その非農地通知書を添付して法務局にて地目の変更を行ってください。

農業委員会では、農地台帳からその農地を削除し、農政課・税務課・水戸地方法務局土浦支局等へ非農地判断を行った旨を通知します。また、固定資産税の課税地目も変更となります。

利用意向調査について

利用意向調査とは?

利用意向調査とは、利用状況調査(農地パトロール)において、遊休農地化していると判断された農地の所有者や管理者に対して、今後の農地の利用に関してお伺いするものです。「自分で耕作する」・「他の人に貸す」・「他の人に売却する」などのご予定等を伺います。

調査の方法等は?

書面により行います。秋ごろを目安に、送付いたします。

調査後について

  • 「自分で耕作する」と回答した場合

次回の利用状況調査(農地パトロール)にて、耕作されているかどうか確認します。

  • 「他の方に貸す・売却する」と回答した場合

回答どおり対応しているか、随時確認します。

  • 「農地中間管理機構へ貸し付ける」と回答した場合。

農業委員会より農地中間管理機構へ、その旨の情報提供を行います。

農地中間管理機構とは?・・・都道府県知事が指定する組織で、農地の利用を効率化、高度化するために、農地所有者から農地を借り受け、担い手に貸し付ける中間的な役割を担う機関です。茨城県では「茨城県農林振興公社」が行っています。

詳細はこちらhttps://www.ibanourin.or.jp/kanri/about/(新しいウィンドウが開きます)

固定資産税の課税強化について

次の場合には、固定資産税の課税強化が行われる場合があります。

  • 利用意向調査の回答をしなかった場合
  • 利用意向調査において「自分で耕作する」「他の人に貸す・売却する」と回答しても、そのまま遊休農地の状態で放置していた場合

などです。

※森林の様相を呈しているなど、再生利用が困難と見込まれる農地で、非農地判断をした農地に対しては課税強化はされません。

※遊休農地の所有者または管理者が農地中間管理機構への貸付を表明している場合、農地中間管理機構の事情等で貸付できなかった場合は課税強化はされません。

※課税強化は通常の約1.8倍の課税額になります。

Q&A

Q.利用意向調査が届きました。どうすればいいですか?

A.農地法に基づく調査ですので、必ず回答をお願いいたします。回答がない場合は、固定資産税の課税強化が行われる場合があります。

 

Q.どの選択肢を選べばいいかわかりません。

A.国では、農地中間管理機構による農地の貸し借りを勧めています。どの選択肢を選べばいいかわからない場合には「農地中間管理機構へ貸し付ける」を選択してください。

 


掲載日 令和7年6月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています