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トップ市の組織・業務内容農業委員会事務局主な仕事内容> 農地改良協議及び埋立による一時転用追加書類

農地改良協議及び埋立による一時転用追加書類

農地改良協議について

  農地を埋立て・盛土する場合、農地改良行為によるものと農地転用(一時転用)許可によるものがあります。

農地改良行為とは

  1. 耕作者自らが行う(請負による場合も含む)もので、従前の農地よりもその質・価値を高め農地の利用増進のために行うものであること。
  2. 用土は従前の作土と同等以上の土を用いて埋立て等を行うものであること。
    掘削は原則行わない。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとり(1m以内)を除く。
    建設残土にあっては、建設残土が埋め立て等を行う農地と同一市町村内及びその隣接市町村内のもので、農地からのものまたは土地改良事業等公共事業からのものに限ります。
  3. 耕作に支障のない時期に行い、工事期間はおおむね6ヶ月以内であること。
  4. 農地面積が3,000m2未満であること。

  以上すべての要件を満たすものであること。
 

  建設現場から出る発生土、いわゆる「建設発生土」やストックヤード(仮置場等土砂堆積場)の堆積土砂による埋立て等は農地改良協議ではなく、農地転用(一時転用)許可申請が必要です。
  農地の所有者や埋立て等の事業者の方は、小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例を必ず確認してください。

農地改良協議提出書類

zip農地改良協議書関係書類の一括ダウンロード(zip 71 KB)

  ※doc農地改良協議提出書類(一覧)(doc 31 KB)

お願い 

  • 農地改良事業への着手は農地改良同意済標識の交付後に行ってください。
  • 隣接所有者の方に、改良工事を行う旨を事前にお伝えください。
  • 道路通行者の安全確保や土砂の流出には十分注意をはらってください。
  • 農地改良事業が完了したときは、速やかに
    WORD事業完了届(WORD 17 KB)
    を事業実施前・後の写真を添付のうえ提出してください。
  • 農地改良後は、必ず作付け計画どおりに耕作してください。

埋立てによる一時転用追加提出書類

土砂等の埋立・盛土による農地の一時転用では,農地法第4・5条許可申請書及び通常の添付書類に加えて,下の書類が必要です。

掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成30年3月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

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