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トップ市の組織・業務内容農業委員会事務局主な仕事内容> 農地所有適格法人について

農地所有適格法人について

  • 法人が農地の所有権を取得する場合には、「農地所有適格法人」である必要があります。

農地所有適格法人について

農地所有適格法人とは?

  • 農地法に基づく、一定の要件を満たす法人を「農地所有適格法人」といい、耕作目的で農地を買うことができる法人のことです。

農地所有適格法人になるためには?

  • 農地所有適格法人になるための申請書はありません。農地法第3条に基づく、許可申請書を提出いただいた時に、農地所有適格法人としての要件を満たすか審査をおこないます。

農地所有適格法人の要件について

  • 以下のすべての要件を満たす必要があります。

法人形態要件(農地法第2条第3項)

  • 農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る[※])、合同会社、合資会社、合名会社のいずれかであること。

※…発行する株式のすべてについて、譲渡により取得する場合には、株式会社の承認を要する旨を定款に定めている会社をいいます。

事業要件(農地法第2条第3項第1号)

  • 法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であること。

(直近3カ年の農業と関連事業の合計売上高が、当該3カ年の法人の売上高の過半を占めていること。新規設立の法人や既存の法人が農業参入する場合には、これから3カ年の販売計画で農業と関連事業の合計売上高が、今後3カ年の法人の売上高の過半を占めること。)

議決権要件(農地法第2条第3項第2号)

  • 法人の総議決権又は総社員の過半(1/2超)は「農地の権利提供者」・「その法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)」等の農業関係者である必要があります。(農業関係者以外の議決権は総議決権の2分の1未満である必要があります。)

役員要件(農地法第2条第3項第3号、4号)

  • 農地所有適格法人の理事等の過半は法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上(施行規則第9条))する構成員であること。
  • その法人の理事等又は法人の農業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上の者が法人の農作業に従事(原則年間60日以上(施行規則8条))すること。

農地所有適格法人の要件確認について

  • 農地所有適格法人の要件を満たしているかを確認するため、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に報告書を提出してください(農地法第6条第1項、施行規則第58条)
  • 提出がない場合または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられます(農地法第68条)
  • 報告書の他に、以下の添付書類の提出も併せて必要です。(農地法施行規則第58条の2)

1.定款の写し

2.農事組合法人又は株式会社(有限会社)にあってはその組合員名簿又は株主名簿の写し

3.承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し

4.農地法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員となっている場合には、その構成員とその農地所有適格法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号チに掲げる者であることを証する書面

5.その他参考となるべき書類

報告書の様式

下記リンクからダウンロードしてください。

docx報告書様式(docx 26 KB)

docx記載例(docx 27 KB)

報告書の提出方法(いずれかの方法で提出してください)

  • Logoフォームにて提出(電子データでの提出)

こちらをクリック(新しいウィンドウが開きます)して提出フォームを開いてください。

  • 農業委員会事務局へ直接持参して提出

Q&A

Q.農地所有適格法人であることの証明書はありますか?

A.ありません。耕作証明書等で対応いただくことになります。

 


掲載日 令和7年6月9日 更新日 令和7年6月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

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