制限除外の農地の移動届
主なものとして、次により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届が必要になります。
内容によっては転用許可申請になる場合もあるため、必ず事前に農業委員会事務局まで相談をお願いいたします。
申請地が農振農用地の場合には、軽微な変更の手続きが必要になります。
また、事前に届出を行い、総会終了後に着工してください。
- 農地法施行規則第29条第1号
1.自らの農地2a(200m2)未満を農業用施設等にする場合
農業用施設等とは…例えば、農機具格納庫・農作物の保管庫・耕作のために必要な作業場や駐車場などの農業経営上必要不可欠な施設
2.農地の保全または農地の利用の増進のため(必要最小限度の面積であれば転用面積に制限はありません)
(例)…耕作の事業に供するための道路、用排水路など
- 農地法施行規則第29条第13号もしくは第53条第11号
電気事業者により送電用の施設を設置する場合
- 農地法施行規則第29条第16号もしくは第53条第14号
認定電気通信事業者により有線電気通信のための線路、又は中継施設等を設置する場合
制限除外の農地の移動届(一般・電気通信共通)(doc 30 KB)
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和7年6月9日
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