中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画について
本市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定しました。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、小美玉市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
なお、小美玉市では新規申請および変更申請を問わず、売電収入を目的とする太陽光発電設備は全て不認定となります。
小美玉市導入促進基本計画(pdf 163 KB)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
認定を受けられる「中小企業者」の規模については、以下のとおりです。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業*(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
*自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
※中小企業等経営強化法施行規則第7条に定める先端設備等全てとする。
ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件については、以下のとおりです。
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 ※課税免除期間は、計画期間に関係なく3年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※2) |
|
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、 ソフトウエア、事業用家屋、構築物(広告塔など) |
計画内容 | 〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(※1)直近の事業年度末
(※2)労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
事業用家屋について(補足説明)
(1)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画であること(家屋のみの計画は不可)
(2)新築の家屋であること(リフォーム等は不可)
(3)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
(4)設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
<例>
・工場(事業用家屋)を新築し、500万円の先端設備(機械装置)を設置する:認定
・事務所(事業用家屋)を新築した:不認定
→生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されていないため
・中古物件(事業用家屋)を改修し、先端設備(機械装置)を設置する:不認定
→新築の家屋ではないため
・・工場(事業用家屋)を新築し、200万円の先端設備(機械装置)を設置する:不認定
→設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上ではないため
先端設備等導入計画書の認定をうけるには
先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて、小美玉市商工観光課に提出していただく必要があります。
なお、先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。設備取得後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
《計画の認定に必要な書類》
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・税務担当部署への計画提供同意書
・生産性向上要件証明書(工業会の証明)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・建築確認済証(計画に事業用家屋が盛り込まれている場合)
・先端設備等に係る誓約書(※)
・導入する設備の金額が分かるもの(契約書・見積書など)
(※)認定申請書を提出される時点で生産性向上要件証明書(工業会の証明)が提出できない場合のみ必要です。証明書は、後日取得され次第、ご提出ください。
各種様式
<新規申請>
・先端設備導入計画に係る認定申請書および計画(様式第22)(docx 24 KB)
・税務担当部署への計画提供同意書(docx 17 KB)
・工業会証明書
※工業会証明書が申請時に提出できない場合,下記書類を提出願います。
・先端設備等に係る誓約書(様式第23)(docx 20 KB)
・建築確認済証(計画に事業用家屋が盛り込まれている場合)
※建築確認済証が申請時に提出できない場合,下記書類を提出願います。
・先端設備等に係る誓約書【建物】(様式第24)(docx 19 KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・導入する設備の金額が分かるもの(契約書等)
※様式の指定はございませんので、任意様式でご提出願います。
<変更申請>
・先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(変更部分に下線を引くこと)(様式第25)(docx 22 KB)
・税務担当部署への計画提供同意書(docx 17 KB)
・工業会証明書
※工業会証明書が申請時に提出できない場合,下記書類を提出願います。
・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26号)(docx 20 KB)
・建築確認済証(計画に事業用家屋が盛り込まれている場合)
※建築確認済証が申請時に提出できない場合,下記書類を提出願います。
・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第27号)(docx 19 KB)
・変更後の先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・導入する設備の金額が分かるもの(契約書等)
※様式の指定はございませんので、任意様式でご提出願います。
先端設備等導入計画認定による支援措置
(1)固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※4)(60万円以上/14年以内) 事業用家屋・構築物については以下のものに限る ◆事業用家屋(120万円以上/新築) ◆構造物(120万円以上/新設) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
(※4) 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。
固定資産税の特例について(スキーム図)
・固定資産税の特例について(スキーム図)(docx 398 KB)
(2)国補助金の優先採択について
下記の国補助金について、当該特例措置の対象となる事業者等は、その点も加味した優先採択が行われます。
各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。
よくあるご質問
(1)労働生産性向上の割合について
年平均3%以上の向上が必須要件です。
注)3か年計画の場合は9%以上,5か年計画の場合は15%以上となります。
「計画期間中に3%向上」ではありませんのでご注意ください。
本要件が基準を満たしていない場合,認定書の発行はできません。
(2)太陽光発電施設は対象になるのか
ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。
<例>
製造業の工場屋上にソーラーパネルを設置し,全量自家消費する→認定
工場に隣接する空き地にソーラーパネルを設置し,売電する→自家消費ではないため不認定
空き地にソーラーパネルを設置し,売電による収益を得る→不認定
関連リンク
中小企業庁HP内各関係ページへのリンク
・制度紹介(別ウインドウで開く)
・工業会による証明書について(別ウインドウで開く)
・認定支援機関について(別ウインドウで開く)