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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

 

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

先端設備等導入計画について

本市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定しました。

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、小美玉市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

なお、小美玉市では新規申請および変更申請を問わず、売電収入を目的とする太陽光発電設備は全て不認定となります。

 

小美玉市導入促進基本計画(pdf 182 KB)

 

※【制度改正】令和7年4月1日以降に導入する設備について

固定資産税の特例に係る法改正により、令和7年4月1日以降に取得する設備については、固定資産税の特例内容が変更となります。

申請書類等も変更されておりますので、御申請の際は、お間違えがないよう、ご確認ください。

なお、既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。

令和7年4月1日以降に取得する設備については、変更申請の場合でも賃上げ方針の表明が必要となります。

 

pdf「先端設備等導入計画」等の概要について(pdf 963 KB)(令和7年4月1日更新)

認定を受けられる「中小企業者」の規模

認定を受けられる「中小企業者」の規模については、以下のとおりです。
 

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業**(政令指定業種) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下

* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

**自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件については、以下のとおりです。
 

先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※2)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(※1)直近の事業年度末
(※2)労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等導入計画書の認定をうけるには

先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて、小美玉市商工観光課に提出していただく必要があります。
なお、先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。設備取得後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

《計画の認定に必要な書類》

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(2部ご提出願います。認定後、受付印を押印して1部をお戻しいたします。)
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

・税務担当部署への情報提供同意書
・導入する設備の金額が分かるもの(契約書・見積書など)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/2または1/4軽減を希望する)場合】

・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

・返信用封筒

 

【固定資産税の特例を受ける場合で、設備がリース取引の場合には、更に下記の書類も必要です】

・リース契約見積書(写し)

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)



フロー図

各種様式

<新規申請>

docx(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(docx 28 KB)(令和7年4月1日更新)

【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(pdf 145 KB)

docx(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)(令和7年4月1日更新)

docx(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(docx 35 KB)(令和7年4月1日更新)

(4)税務担当部署への情報提供同意書(docx 18 KB)

(5)導入する設備の金額が分かるもの(契約書・見積書など)

※様式の指定はございませんので、任意様式でご提出願います。

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/2または1/4軽減を希望する)場合】

docx(6)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(docx 21 KB)(令和7年4月1日更新)

pdf(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(pdf 91 KB)(令和7年4月1日更新)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

<変更申請>

docx(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更部分に下線を引くこと)(docx 25 KB)(令和7年4月1日更新)

(2)変更後の先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)

(3)変更後の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(docx 35 KB)

(4)税務担当部署への情報提供同意書(docx 18 KB)

(5)導入する設備の金額が分かるもの(契約書・見積書など)

※様式の指定はございませんので、任意様式でご提出願います。

docx(6)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(docx 21 KB)

pdf(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(pdf 91 KB)

※令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、令和7年4月1日以降に新たに設備を導入する場合は、従業員への賃上げ方針の表明が必要となります。

 

以下の依頼書により、事前に認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼してください。

docx・投資計画に関する確認依頼書(docx 25 KB)(令和7年4月1日更新)

pdf・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(pdf 294 KB)(令和7年4月1日更新)

xlsx・別紙(基準への適合状況)(xlsx 24 KB)(令和7年4月1日更新)

xlsx・基準への適合状況の根拠資料例(xlsx 23 KB)(令和7年4月1日更新)

xlsx・設備投資の内容(別紙)(xlsx 13 KB)(令和7年4月1日更新)

手引き、Q&A

pdf先端設備等導入計画策定の手引き(pdf 1.61 MB)(令和7年4月1日更新)

pdf制度に関するQ&A(pdf 290 KB)(令和7年4月1日更新)

 

先端設備等導入計画認定による支援措置

(1)固定資産税の軽減措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
 

固定資産税の特例について
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(※1)(60万円以上)

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと
特例措置 ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

(※1) 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
 

ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。

(2)金融支援

認定を受けた事業者は、事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

 

  

よくあるご質問

(1)太陽光発電施設は対象になるのか

ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。

 

関連リンク

中小企業庁HP内各関係ページへのリンク
制度紹介(別ウインドウで開く)
認定支援機関について(別ウインドウで開く)


掲載日 令和5年5月12日 更新日 令和7年6月13日
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電話:
0299-48-1111 内線 1160〜1162
FAX:
0299-48-1199

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