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トップ市の組織・業務内容商工観光課> 経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について

比較対象する月について(令和3年2月申請分から)

セーフティネット保証(4号・5号イ-4)及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしております。
そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は実績・見込みともに比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなりますのでご注意願います。
なお、5号認定(イ-1)については、直近3か月と前年同期3か月との比較になりますので、対象月の変更はありません。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとしますので、提出の際にその旨をお伝え願います。
 
<例>「最近1か月」を令和2年12月で比較する事例
・令和3年2月から影響を受けている事業者の場合
⇒「直近1か月」は令和2年12月で構いませんが、「見込み2か月」および「前年同期2か月」との比較ができません。
※前年同期だと令和2年2月が含まれるため。
⇒前年同期2か月は「令和2年1月」と「平成31年2月」となります。
 
・令和3年5月から影響を受けている事業者の場合
⇒「直近1か月」、「見込み2か月」および「前年同期2か月」とも従前通りです。
※前年同期に令和2年2月が含まれないため。
⇒前年同期2か月は「令和2年1月」と「令和2年2月」となります。
 
万が一、比較対象月にミスがあった場合、認定をお出しすることができません。
比較対象月が不明な場合、お手数でも記入前に商工観光課までお問合せください。
 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは?

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく国の中小企業支援制度です。
支援対象としては、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている場合など、さまざまな状況における中小企業者への資金供給の円滑化を図ります。
認定については、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長が認定書を発行し、その認定を基に茨城県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。なお、小美玉市では商工観光課が窓口となり、市長が認定を行います。
この認定を受けることで、経営状態に関係なく信用保証料率の引き下げが受けられるほか、一般保証とは別の保証枠が利用できるなど、様々なメリットがあります。

参考:中小企業庁セーフティネット保証制度(外部サイトに遷移します)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度の詳細

制度利用に関しての注意事項

本制度のご利用に際しては、まず認定条件を満たしていることを市長が認定することになっており、「認定書」の交付を市長あてに申請いただいております。
なお、小美玉市長の認定を受けられるのは、小美玉市内で「事業を営んでいる」方、もしくは小美玉市が「主たる事業所の所在地」である方です。
<例>
法人の場合:原則として「本店の登記場所が小美玉市内」
個人の場合:「現住所が小美玉市内」もしくは「事業の主たる場所が小美玉市内」

なお、本認定は信用保証ならびに融資の審査を受けていただく前段階のものであり、市の認定によって茨城県信用保証協会の保証審査や、金融機関の融資審査が必ず承諾されるものではありません。また、各種審査で承諾されなかった場合でも、市はその責任を一切負いません。

第4号認定について

第4号認定は、全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置です。

1.対象中小企業者

以下の2つ全てを満たす中小企業者が対象です。
(1)指定地域(小美玉市内)において、年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルスによる影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、なおかつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルスに起因する売上高減少の場合、制度の特例が設けられています。
詳細につきましては、【
こちら(pdf )】をご確認ください。

2.申請の手順

小美玉市産業経済部商工観光課(本庁1階)に認定申請書と添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上、各2部ずつご提出ください。
申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。認定書を取引金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
※小川支所・玉里支所・各出張所等の窓口では申請を受け付けておりません。
郵送・FAXでの申請を希望される場合,必ず事前にご連絡ください。

3.提出書類

(1)認定申請書(小美玉市指定)2部
(2)添付書類(認定申請書の売上高等を証明するもの)2部
(3)主たる事業所が小美玉市内であることを証明する資料 (許認可証、会社パンフレット、申告書の写し等)
※申請者の住所が、小美玉市外である場合

(4)窓口に来られる方が代理人(金融機関等)の場合は、代理人の名刺1枚

4.申請様式ダウンロード(2部提出願います)

※令和5年10月1日以降、新様式となります。下記、最新の様式をご使用ください。

 

<創業開始から1年1か月以上の事業者>
docx中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(docx 22 KB)
pdf中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(pdf 130 KB)

<創業開始から3か月以上1年1か月未満の事業者のみ使用可能>
docx中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(緩和特例(1))(docx 24 KB)
docx中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(緩和特例(2))(docx 26 KB)
docx中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(緩和特例(3))(docx 26 KB)

<共通>
docx売上高算出表(docx)

第5号認定について

第5号認定は、全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置です。

1.対象中小企業者

以下の1~3の全てを満たす中小企業者が対象です。
(1)小美玉市内で事業を営んでいる者
(2)国の指定する業種に属している者(四半期ごとに更新されます)
参考:中小企業庁5号認定指定業種(外部サイトに遷移します)
(3)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
※新型コロナウイルスに起因する売上高減少の場合、制度の特例が設けられています。
詳細につきましては、【
pdfこちら(pdf )】をご確認ください。

2.申請の手順

小美玉市産業経済部商工観光課(本庁1階)に認定申請書と添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上、各2部ずつご提出ください。
申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。認定書を取引金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
※小川支所・玉里支所・各出張所等の窓口では申請を受け付けておりません。
郵送・FAXでの申請を希望される場合,必ず事前にご連絡ください。

3.提出書類

(1)認定申請書(小美玉市指定)2部
(2)添付書類(認定申請書の売上高等を証明するもの)2部
(3)主たる事業所が小美玉市内であることを証明する資料 (許認可証、会社パンフレット、申告書の写し等)
※申請者の住所が、小美玉市外である場合

(4)窓口に来られる方が代理人(金融機関等)の場合は、代理人の名刺1枚

4.申請様式ダウンロード(2部提出願います)

<創業開始から1年1か月以上の事業者向け>

(1)通常の場合
doc中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(doc 43 KB)
(2)新型コロナウイルスによる緩和特例を希望される場合
doc中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(doc 41 KB)
<創業開始から3か月以上1年1か月未満の事業者のみ使用可能>
※緩和特例期間のみ申請可能
docx中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(緩和特例(1))(docx 23 KB)
docx中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(緩和特例(2))(docx 24 KB)
docx中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(緩和特例(3))(docx 24 KB)

<共通>
docx売上高算出表(docx 18 KB)


掲載日 令和4年5月2日 更新日 令和5年10月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1160〜1163
FAX:
0299-48-1199

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