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トップ届出・証明マイナンバー> マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行とは

マイナンバーカードの申請から交付まで現在1ヵ月程度の期間を要していますが、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、原則1週間以内(最短5日)にカードが届く特急発行が令和6年12月2日から開始されています。※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。

特急発行・交付制度による申請方法 – マイナンバーカード総合サイト

■対象者と申請可能期間

下記に該当する方でも通常(受け取りまで約1カ月)の申請が可能です。

対象者 申請可能期間 手数料 備考
1歳未満の方 1歳に達するまで 無料

・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る(顔写真なし)

・出生届と併せて申請することも可能

国外からの転入以後、最初に行う転入届をした方 転入届をした日から30日以内

無料

※例外あり

国外からの転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る
マイナンバーカードを紛失した方 紛失を申し出た日から30日以内

有料

※例外あり

紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る
転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 無料 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届又は住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をしてから30日以内

無料

※例外あり

届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る
マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 マイナンバー若しくは住民票コードの変更請求をした日又は職権によりマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内

有料

※例外あり

マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る
マイナンバーカードの焼失、損傷または機能が損なわれたことにより再交付を求める方 マイナンバーカードを焼失し、若しくは著しく損傷した日又はマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

有料

※例外あり

 
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより再交付を求める方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 無料  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 

無料

※例外あり

釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

本人(1歳未満の申請者)が出頭することなく、代理人を通じて特急発行の申出をすることができます。

出生届と母子手帳をご持参ください。

※出生届の届出人が父母・法定代理人以外の場合は申請できません。

顔写真のないマイナンバーカードについて

マイナンバーカード(顔写真なし)

カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。

手数料

2,000円(カード1,800円、電子証明書200円)

※ご本人の都合によりマイナンバーカードが受領できなかった場合でも、返金できません。

申請手続き

市役所窓口でのみ申請となります。

pdf本人確認書類(pdf 41 KB)、マイナンバーカード(お持ちの方)、顔写真(窓口でも撮影可)をご持参ください。

※「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。

 

※出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

※本人確認は下記のいずれかで行います。(「本人確認書類」参照)

・A書類2点

・A書類1点とB書類1点

・B書類2点(受け取りは「市役所本庁舎市民課」となります)

 

(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

本人及び法定代理人(成年後見人)の来庁が必要です。上記申請者本人の本人確認書類に加えて法定代理人(成年後見人)の本人確認を行います。

A書類2点またはA書類1点とB書類1点

※成年後見人の方は、登記事項証明書をご持参ください。

受け取り

特急発行申請でのマイナンバーカードの受け取り方法は、簡易書留での郵送となります。
(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)

マイナンバーカードの紛失・盗難にあったら

一時停止

マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合は、直ちに一時利用停止を行ってください。

一時利用停止は、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルにて24時間365日受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

※一時利用停止後にマイナンバーカードを発見した場合は、市民課窓口にて一時停止解除のお手続きが必要になります。

警察への遺失届出

マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は区役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。

遺失物届の受理番号が発番されますが、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要になりますので控えておくようお願いいたします。

※ご自宅内で紛失した場合は不要です。

マイナンバーカード取扱い上の注意事項

・カードの変形やカードに内蔵されている電子部品が故障する場合がありますので、高温や物理的な力に注意してください。
・カードの顔写真が剥がれるなど券面情報が損なわれることがありますので、薬品や液体等に注意してください。
・カード裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合がありますので、強い磁気に注意してください。

 


掲載日 令和8年8月19日
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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1111〜1114
FAX:
0299-48-1199

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