特定在留カード等の手続きについて
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
概要
令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という。)が利用できる制度が開始されました。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続の際に、1枚のカードで対応できるようになります。
なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
特定在留カードについて


マイナンバーカードとしての機能を付加した在留カードをいいます。
対象者
住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」が対象となります。
交付申請
必要書類等
在留カードまたは特定在留カード
パスポート(在留カードが後日交付になった場合)
マイナンバーカード(お持ちの方)
写真1葉
※申請時に無料で職員が撮影しますが、持参した写真(縦4cm×横3cm、正面、無帽、無背景で6か月以内に撮影されたもの)での申請も可能です。
※特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は必要ありません。
市役所でできる手続
次の手続に併せて行うことが可能です。
・新規上陸後の住居地届出(新しいウィンドウが開きます)
・住居地の変更届出(新しいウィンドウが開きます)
・在留資格変更に伴う住居地の届出(新しいウィンドウが開きます)
●手数料
無料
●申請受付窓口
市役所本庁舎市民課
小川総合支所小川総合窓口課
玉里総合支所玉里総合窓口課
※申請人が16歳未満の場合は、法定代理人による手続きが必要です。
※申請時点において、在留カード等のカード有効期間満了日までに1ヶ月以上の猶予があることが必要です。
直送の申出を行う場合には、申請時に申請人本人が窓口にお越しいただく必要があります。
直送の要件は出入国在留管理庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
地方出入国在留管理官署でできる手続
次の手続に併せて行うことが可能です。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
●手数料
カードの受取り
できあがったカードは、原則、申請先でお受け取りいただきます。
申請を行ってから交付を受けるまでに約3週間の期間を要します。
市役所で申請した場合
市役所で受け取る
受取場所:市役所本庁舎市民課
下記を持参のうえお越しください。
申請受付票、本人確認書類(有効期限内の在留カードやマイナンバーカード等)、旧カード(特定在留カード又は在留カード、マイナンバーカード)
※現在お持ちの特定在留カード又は在留カード、マイナンバーカードとの引換交付となります。
自宅で受け取る(直送)
一定の要件を満たす方は、直送(カードの交付を住居地への郵送により受ける方法)の申出を行うことができます。
地方出入国在留管理官署で申請した場合
地方出入国在留管理官署での受け取りになります。
特定特別永住者証明書について


マイナンバーカードとしての機能を付加した特別永住者証明書をいいます。
対象者
住民基本台帳に記録されている「特別永住者」が対象となります。
交付申請
必要書類等
特別永住者証明書または特定特別永住者証明書
パスポート
マイナンバーカード(お持ちの方)
写真1葉※特別永住者証明書における申請または届出と併せて行う場合には、写真を重ねて提出する必要はありません。
市役所でできる手続
次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(新しいウィンドウが開きます)
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請(新しいウィンドウが開きます)
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請(新しいウィンドウが開きます)
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請(新しいウィンドウが開きます)
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請(新しいウィンドウが開きます)
・住居地を定めた場合の住居地届出(新しいウィンドウが開きます)
●手数料
申請される方の状況により、手数料の要・不要及び金額が異なります。
※詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
| 手数料 | 受取方法 | 申請場所 |
| 無料 | 窓口 |
・市役所本庁舎市民課 ・小川総合支所小川総合窓口課 ・玉里総合支所玉里総合窓口課 |
| 直送 | ||
| 有料 | 窓口 | |
| 直送 | 市役所本庁舎市民課 |
※申請人が16歳未満の場合は、法定代理人による手続きが必要です。
※申請時点において、特別永住者証明書等のカード有効期間満了日までに1ヶ月以上の猶予があることが必要です。
直送の申出を行う場合には、申請時に申請人本人が窓口にお越しいただく必要があります。
直送の要件は出入国在留管理庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
地方出入国在留管理官署でできる手続
次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
・出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。)
カードの受取り
できあがったカードは、原則、申請先でお受け取りいただきます。
申請を行ってから交付を受けるまでに約3週間の期間を要します。
市役所で申請した場合
市役所で受け取る
受取場所:市役所本庁舎市民課
下記を持参のうえお越しください。
交付予定通知書、本人確認書類(有効期限内の特別永住者証明書やマイナンバーカード等)、旧カード(特別永住者証明書、マイナンバーカード)、手数料(※有料の場合)
※手数料が有料の場合、カード受取時にお支払いいただきますので必ず現金でご用意ください。
※現在お持ちの特定特別永住者証明書又は特別永住者証明書、マイナンバーカードとの引換交付となります。
自宅で受け取る(直送)
一定の要件を満たす方は、直送(カードの交付を住居地への郵送により受ける方法)の申出を行うことができます。
地方出入国在留管理官署で申請した場合
地方出入国在留管理官署での受け取りになります。
マイナ免許証を保有している外国人の方(pdf 153 KB)
特定在留カード又は特定特別永住者証明書には免許情報は引き継がれません。
マイナ免許証から特定在留カード等に切り替える場合や、マイナ免許証として利用している特定在留カード等を更新する場合、再度免許情報の記録を受ける必要があります。
※マイナ免許証に関することは、住所地を管轄する免許センターにお問い合わせください。
その他
制度の詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
特定在留カードリーフレット(日英併記)(pdf 2.48 MB)
特定在留カードリーフレット(やさしい日本語)(pdf 2.27 MB)







