第十二回特別弔慰金の申請がはじまっています
戦後80周年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に
特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
今回の第一二回特別弔慰金については、年5.5万円、5年償還の国債が支給されます。
※令和7年5月に、第十一回の受給者等にはすでに通知を送付しています。
※すでに申請されている方は、裁定通知書が届くまでしばらくおまちください。
支給対象者
〇支給要件
1. 戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者の死亡日までに産まれている)
2. 戦没者に対して、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻
や父母等)がいない
〇支給順位
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているか
どうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
請求窓口
小美玉市 福祉事務所 社会福祉課(玉里総合支所2階)
小美玉市 福祉事務所 小川支所 (小川総合支所1階)
小美玉市 福祉事務所 美野里支所(小美玉市役所1階)
お問い合わせ先
社会福祉課 社会福祉係
TEL:0299-48-1111 (内線3225)
関連資料
掲載日 令和7年6月9日
更新日 令和7年6月18日
このページについてのお問い合わせ先
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福祉部・福祉事務所 社会福祉課
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(内線:
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