要介護者の障害者控除認定について
障がい者手帳等がなくても、下記の(1)または(2)に該当し、障がいの程度が知的障がい者または身体障がい者と同等と認められる場合は、申請により所得税・住民税の障がい者控除が適用される 「障がい者控除対象者認定書」を発行しています。
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介護保険要支援・要介護認定を受けており、調査票または主治医意見書における日常生活自立度の判定が一定基準である。
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介護認定を受けていない65歳以上の方で、寝たきり等で市職員の面接調査等の結果により障がい者に準ずると認められている。
申 請 方 法
「障がい者控除対象者認定申請書」を記載し、下記の窓口へ持参してください。「障がい者控除対象者認定書(または「非該当通知書」)」は後日、郵送で送付します。
※ 申請書には、障がい者に準ずる方として判定される方本人の記名・押印が必要になります。あらかじめ記載をすませてから、ご持参ください。
受 付 窓 口
- 介護福祉課(玉里総合支所内)
- 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)
- 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)
掲載日 平成29年3月22日
更新日 令和3年5月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課
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〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3110~3120 3123~3125
)
FAX:
0299-58-6710